
神奈川県では、フロン排出抑制法に基づき、業務用冷凍空調機器の管理者に対して、機器の定期点検と点検記録の保存を義務付けています。特に、エアコンでは3.7kW以上の機器が対象となり、7.5kW以上の機器は3ヶ月に1回以上の簡易点検が必要です。また、CO2換算で1,000t以上のフロン類を含む機器については、専門業者による年1回以上の定期点検が必要となります。これらの点検記録は機器廃棄まで保存する必要があります。
【具体例】
例えば、床面積500㎡の小規模オフィスビルでも、20馬力(約50kW)の業務用エアコンを使用している場合、四半期ごとの簡易点検と年1回の定期点検が必要となります。
2. アスターが提供するフロン点検サービスの特徴
アスターは、神奈川県全域でフロン排出抑制法に対応した包括的な点検サービスを提供しています。第一種フロン類充填回収業者の資格を持つ専門技術者が、最新の漏えい検知装置を使用して正確な点検を実施します。また、点検記録の電子管理システムにより、お客様の管理負担を軽減し、法令遵守をサポートします。24時間対応の緊急サービスも提供しており、突発的なトラブルにも迅速に対応が可能です。
【具体例】
横浜市内のショッピングモールでは、アスターの定期点検サービスを導入することで、年間のフロン漏えい量を前年比30%削減し、機器の運転効率も15%向上させることに成功しました。
3. フロン漏えい点検の手順と対応方法
フロン漏えい点検は、法令で定められた手順に従って実施する必要があります。まず、機器の外観検査から始め、腐食や損傷、異常な振動や騒音がないかを確認します。次に、専用の検知器を使用して、配管接続部やシール部分からのガス漏れを検査します。特に、圧縮機やコンデンサー、配管継手部分は重点的にチェックが必要です。定期点検においては、冷媒充填量や運転圧力、温度などの運転データを記録し、過去のデータと比較して異常がないか確認します。漏えいが発見された場合は、直ちに修理を行い、漏えい箇所の特定と原因究明を行います。また、点検結果は3年間の記録保持が義務付けられているため、専用の点検記録簿に詳細を記入する必要があります。
具体例:
・7.5kW以上の業務用エアコンの場合、3ヶ月に1回の簡易点検と年1回の定期点検が必要
・冷凍冷蔵設備では、漏えい検知器による測定値が規定値を超えた場合、即時対応が必要
・食品小売店舗のショーケースでは、配管接続部の目視点検と検知器による漏えい確認を実施
フロン排出抑制法に基づく点検は、環境保護と機器の効率的な運用の両面で重要な役割を果たしています。神奈川県内の事業者は、専門知識を持つ技術者による適切な点検を定期的に実施することで、フロン漏えいによる環境への影響を最小限に抑えることができます。また、早期発見・早期対応により、機器の長寿命化やエネルギー効率の維持にもつながります。アスターでは、お客様の設備に応じた最適な点検プランを提案し、法令遵守と環境保全の両立をサポートしています。機器の種類や規模に関わらず、確実な点検と迅速な対応で、安全で効率的な設備運用をお手伝いいたします。
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